たった2回?税金は2月と6月の支払いだけで完了!【会社員のまま副業/税金】

むのこ
むのこ

会社員のまま副業を始めたら、税金はいつ?何回支払うの?

副業と聞くだけで「複数の種類を何回も払わないとダメなんだろうな。」など、

マイナスなイメージから副業を始めるハードルが高いと感じている人も多いのではないでしょうか。

意外かもしれませんが、たった2回で完了します。

ここでは、会社員のまま副業を始めたとき、税金は「いつ」「何回」支払うのかをわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  • 支払うのは1年間で2回だけ
  • 所得税は2月に1回
  • 住民税は6月に1回

支払うのは年間2回だけ

会社員のまま副業を始めたとき、

1年間で税金を支払うのはたったの2回だけです。

支払う税金は「所得税」と「住民税」の2つだけ。

  • 所得税は2月に1回
  • 住民税は6月に1回

回数は副業の「利益」による

厳密に言うと、支払う回数は1年間の副業の所得(利益)の金額によって変わります。

所得(利益)金額支払う回数
0円未満(赤字)~0円0回
1円以上〜20万円以下1回
20万円を超え〜290万円以下2回
290万円を超えるとき3回

会社員のまま副業を始めたとき、所得(利益)金額は290万円以下の範囲に収まる人がほとんどです。

つまり、ほとんどの人の支払いが多くても2回だけとなります。

むのこ
むのこ

ほんとに2回だけなら私にもできそうな気がするかも

それでは、いつ支払うのか見ていきましょう。

所得税は2月に1回

所得税は2月に1回で支払います。

所得税は確定申告の内容によって金額が決まり、その後に支払います。

確定申告はだいたい毎年2月16日〜3月15日の期間で自分で行う必要があります。

住民税は6月に1回

住民税は6月に1回で支払います。

6月上旬に自宅へ納付通知書が郵便で届きます。

6月末が納付期限で、納付書の内容に従って支払います。

住民税を一度で払えないときは?

一度で払えないときはどうしたらいいの…?

住民税は分割で払うこともできます。

納付書は5枚入っており、1年間の住民税を「1回」で支払うか「4回の分割払い」かをお好みで選ぶことができます。

納付通知書は何もしなくても送られてくるの?

納付通知書は何もしなくても郵送で送られてくるの…?

残念ながら送られてきません。

確定申告で「自分で納付」(普通徴収)を選択することで、6月上旬に自宅へ住民税の納付通知書が郵送されてきます。

所得税の確定申告をしない場合の、住民税のみの申告でも同様に「自分で納付」にチェックを入れましょう。

これは重要ですので、注意してくださいね。

【最初は気にしなくてOK】個人事業税は8月に1回

個人事業税は最初のうちは気にする必要はありません。

1年間の副業の所得(利益)が290万円を超える場合、個人事業税も支払うことになります。

個人事業税は8月に1回で支払います。

8月上旬に自宅へ納付通知書が郵便で届きます。

8月末が納付期限で納付書の内容に従って支払います。

事業税は、だいたい、月々24万円の「利益」がある人が対象です。

じゃあ、最初のうちは気にしなくてOKなんだね♪

まとめ

会社員のまま副業を始めたとき、税金を支払う回数は年間たったの2回。

支払いは2月と6月にそれぞれ1回で、あわせて2回だけとなります。

「あれ?思ったよりも少ない。これくらいならできるかも!」と、感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

副業を始める上でのご参考になれば幸いです。

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

それでは、またお会いしましょう!