会社員のまま副業を始めたら、税金はいつ?何回支払うの?
副業と聞くだけで「複数の種類を何回も払わないとダメなんだろうな。」など、
マイナスなイメージから副業を始めるハードルが高いと感じている人も多いのではないでしょうか。
意外かもしれませんが、たった2回で完了します。
ここでは、会社員のまま副業を始めたとき、税金は「いつ」「何回」支払うのかをわかりやすく解説していきます。
支払うのは年間2回だけ
会社員のまま副業を始めたとき、
1年間で税金を支払うのはたったの2回だけです。
支払う税金は「所得税」と「住民税」の2つだけ。
回数は副業の「利益」による
厳密に言うと、支払う回数は1年間の副業の所得(利益)の金額によって変わります。
所得(利益)金額 | 支払う回数 |
---|---|
0円未満(赤字)~0円 | 0回 |
1円以上〜20万円以下 | 1回 |
20万円を超え〜290万円以下 | 2回 |
290万円を超えるとき | 3回 |
会社員のまま副業を始めたとき、所得(利益)金額は290万円以下の範囲に収まる人がほとんどです。
つまり、ほとんどの人の支払いが多くても2回だけとなります。
ほんとに2回だけなら私にもできそうな気がするかも♪
それでは、いつ支払うのか見ていきましょう。
所得税は2月に1回
所得税は2月に1回で支払います。
所得税は確定申告の内容によって金額が決まり、その後に支払います。
確定申告はだいたい毎年2月16日〜3月15日の期間で自分で行う必要があります。
住民税は6月に1回
住民税は6月に1回で支払います。
6月上旬に自宅へ納付通知書が郵便で届きます。
6月末が納付期限で、納付書の内容に従って支払います。
住民税を一度で払えないときは?
一度で払えないときはどうしたらいいの…?
住民税は分割で払うこともできます。
納付書は5枚入っており、1年間の住民税を「1回」で支払うか「4回の分割払い」かをお好みで選ぶことができます。
納付通知書は何もしなくても送られてくるの?
納付通知書は何もしなくても郵送で送られてくるの…?
残念ながら送られてきません。
確定申告で「自分で納付」(普通徴収)を選択することで、6月上旬に自宅へ住民税の納付通知書が郵送されてきます。
所得税の確定申告をしない場合の、住民税のみの申告でも同様に「自分で納付」にチェックを入れましょう。
これは重要ですので、注意してくださいね。
【最初は気にしなくてOK】個人事業税は8月に1回
個人事業税は最初のうちは気にする必要はありません。
1年間の副業の所得(利益)が290万円を超える場合、個人事業税も支払うことになります。
個人事業税は8月に1回で支払います。
8月上旬に自宅へ納付通知書が郵便で届きます。
8月末が納付期限で納付書の内容に従って支払います。
事業税は、だいたい、月々24万円の「利益」がある人が対象です。
じゃあ、最初のうちは気にしなくてOKなんだね♪
まとめ
会社員のまま副業を始めたとき、税金を支払う回数は年間たったの2回。
支払いは2月と6月にそれぞれ1回で、あわせて2回だけとなります。
「あれ?思ったよりも少ない。これくらいならできるかも!」と、感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
副業を始める上でのご参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
それでは、またお会いしましょう!