会社員を続けたまま
副業や事業を始めたら
支払う税金には何があるの?
ここでは、実際に気にするタイミングも含めてわかりやすく解説していきます。
所得(もうけ)に関係するのは3つ
副業や事業で得た所得(もうけ)に関係する主な税金は
「所得税」「住民税」「事業税」の3つです。
儲け。得をすること。
得た金額から得た金額に必要だった金額(経費)を差し引いた金額のこと。利益のことです。
この3つの税金は、副業や事業で所得(もうけ)が無い場合、支払う必要はありません。
最初に気にするのは2つでOK
所得(もうけ)が発生したとしても最初のうちに気にするのは「所得税」と「住民税」の2つだけで大丈夫です。
所得(もうけ)の金額により気にするタイミングは
「事業税」は急に金額が上がるため初めのうちは気にしなくて良いということです。
年間290万円のもうけって
月々で約24万円。
それってもはや
副業ではないですよね?
「税金」とは、私たちが国や住んでいる地域に必ず支払わなければならないお金のことです。
国や地方自治体が強制的に徴収しています。
では、それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。
それぞれの税金
所得税は「もうけ」が20万円以下は非課税
所得税は国に支払う税金です。
1年間の所得(もうけ)より納める金額が決定します。
会社員は会社からもらう給料とは別に副業や事業で得た所得(もうけ)の合計金額が1年間で20万円以下の場合は、副業や事業にかかる所得税は非課税となり、支払う必要はありません。
住民税は「もうけ」1円から
住民税は住んでいる地域に支払う税金のことです。
1年間の所得(もうけ)により納める金額が決定します。
副業や事業で得た所得(もうけ)が1円でもある場合には、住んでいる地域の役所か市税事務所などへ申告が必要となります。
ただし、所得税の確定申告をした場合、自動的に住民税の手続きが完了となりますので、住民税の申告は不要となります。
事業税は「もうけ」290万円を超えたら
事業税は住んでいる地域に支払う税金です。
1年間の所得(もうけ)により納める金額が決定します。
副業や事業で得た所得(もうけ)が290万円以下であれば非課税となりますので、支払う必要はありません。
当分気にしなくてよい消費税は1,000万円
消費税は国と住んでいる地域どちらも含まれる税金です。
所得(もうけ)ではなく、売上高が1,000万円を超えた2年後から支払う必要があります。
「もうけ」ではありません。
商品を販売したり、サービスを提供したりして得たお金の総額のこと。
「経費」を無視した合計金額のことです。
もうけが1円でも出たら「所得税」を気にする理由は「住民税」の申告よりも楽だから
「所得税」は支払う必要が無いのに「もうけ」が1円でも出たら気にする最大の理由は
「所得税」の確定申告は「住民税」の申告よりも楽だからです。
「住民税」は所得(もうけ)が1円でもでたら申告しなくてはなりません。
「住民税」のみでの申告は、非常に手間がかかります。
住んでいる地域によってさまざまな手続き方法となっています。
インターネットから申告できない地域が多く、住んでいる地域の役所か市税事務所などに直接行って申告手続きを行う必要があります。
「住民税」と比べて「所得税」の申告方法は複数あり、インターネットで自宅から手続きを完了させることが可能です。
「所得税」の確定申告を行うことで「住民税」や「事業税」も自動的に手続きが完了します。
「所得税」の確定申告を行っていれば、「住民税」個別の申告はしなくて良いということです。
「所得税」はいつか支払うし、「住民税」も「事業税」も手続き完了するなら、最初から気にかけてやってしまおうってことです。
まとめ
会社員を続けたまま副業や事業を始めたときに、本業の会社員の給料にかかる税金とは別に支払わなければならない税金は
「あれ、思ったよりも少ない」と感じた方もいるのではないでしょうか。
この記事が会社員を続けたまま副業や事業を始める際の参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
それでは、また!